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■ビンテージ楽器は例外に?


【ビンテージ楽器は例外に--経産省がPSE法について対策を発表】 2006/03/14 18:20CNET Japanより・・・


『経産省は、PSE法の経過措置が3月31日にて一部終了することについて、事業者の負担軽減のための対策を実施するとを発表した。いわゆる「ビンテージ楽器」などは特例として、PSEマークを取得せずとも簡単な手続きだけで販売ができる。

・・・・さらに、生産が終了しているといった理由で高い価値を持つ、「ビンテージ」と言われる中古電子楽器については、以下の条件に当てはまれば簡単な手続きでの売買をできるようにする。

-電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付器、写真引伸機、写真引伸用ランプハウスまたは映写機のいずれか

-すでに生産が終了しており、他の電気用品により代替することができないものであって、かつ、希少価値が高いと認められるものであること

-電気用品取締法に基づく表示などがあるものであること
当該電気用品の取扱いに慣れた者に対して国内で販売するものであること 』


僕は既に30年近くハモンドを愛用してますが、現在のハモンドは日本の鈴木楽器が製造・販売権を持っていてアメリカと日本でデジタルオルガン、レスリースピーカーなどを製造、販売しています。1970年に製造中止したトーンホイールを使用した電磁タイプのハモンドオルガンやレスリースピーカーを手に入れるには現在中古市場のみ。

僕のハモンドは1970年代に日本で作られたものですがレスリーはトランジスタータイプ(ほかに真空管タイプもあります)でアメリカ製。中古で手に入れたものです。

まぁこの法案改正によれば・・・

『すでに生産が終了しており、他の電気用品により代替することができないものであって、かつ、希少価値が高いと認められるものであること 』なのでハモンドの中古は従来通りに販売可能でしょうが。

まぁとんでもない法律を皆がほとんど知らないままで施行されるもんですね!


【参考サイト】
ハモンドオルガン-出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
電気用品安全法という「大量破壊兵器」- デジタルストレス王:鐸木能光(たくき よしみつ)
by hiraidenaoya | 2006-03-15 23:23 | 【音楽MUSIC】 | Trackback